厚生労働省は、令和3年(2021年)6月22日(火)に脳・心疾患遺体する労災認定基準の報告議案を示しました。
概要は、残業時間が月80時間に達しない場合でも休息時間や心理的負荷などを含めて「過労死」であるかを認定するように求めるというものでした。
これまで過労死ラインとされる月平均80時間の残業時間数を基準としていましたが、今後は80時間未満であっても休息時間(前日の終業時刻から当日の就業時刻までの時間)や心理的負荷などを総合考慮し労災認定してく方向に動くことになると思われます。
従前の基準では労災認定されなかったケースでも、今後は労災認定されるケースが増加すると想定されます。
労災認定を回避するという消極的な姿勢ではなく、社員が長期的に健康でありパフォーマンスを遺憾なく発揮できる環境をつくるという積極的な姿勢が結果として長時間労働を無くせるのかもしれません。
参考:第12回「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19408.html