昨年作成いたしました『副業・兼業の促進に関するガイドライン』の概略について共有します。こちらは昨年顧問先向けに『副業・兼業の促進に関するガイドライン』の理解を深めていただけることを目的として作成したものです。

ガイドラインの概要は以下のとおりです。

・ガイドラインの原則的な考え方は、労働者が労働時間外の時間をどのように使うかは自由、ということです。

端的に言えば、休日や仕事終わりに何しようが労働者の自由だよね、ということになります。

したがって、労働者の自由な時間に対し企業が関与することは原則的には許されない。ただし、労務提供上の支障が発生する時や業務上の機密が漏洩する場合などは制限することができますよ、としています。

・労働者にとってのメリットとして、収入の増加があげられていますが労働者として副業・兼業した場合は、結局週40時間、1日8時間の制限があるためフルタイムで雇用されている方にとってはあまり魅力あるものでもありません(短時間勤務であれば、掛け持ちすることにより労働収入を増加されることは可能ですが、それは既に多くの方が実施済みですので特に目新しいものではありません)。

令和3年7月に改定ガイドラインが公表されています。旧ガイドラインを改定したものとなりますが、基本的な枠組み変更ありません。したがいまして、添付資料は旧ガイドラインの概要となりますが、全体像をざっくりと理解する手助けとなれると考え今回添付しております。

副業兼業ガイドラインの要点(2020年12月)

関連資料:副業・兼業Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000473062.pdf