2019年4月1日よりすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇を年5日については使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられました。                                  当時は働き方改革の話題性と、罰則が義務違反一人につき30万円ということもあり、年次有給休暇を年間最低でも5日は取得させていくという機運が高まったと感じました。

罰則が本当に適用されるのかは懐疑的な面もありましたが、今年の7月8日に島津労働基準監督署(愛知県)は、年次有給休暇取得義務違反等で違反企業を検察庁へ書類送検しています(書類送検対象は管理者3名)。         ※対象となる社員に対して1日も年次有給休暇を取得させてなかった疑いがあるとのことです。

状況にもよりますが、年次有給休暇が取得できる状態であればこれまでの慣習に流されず年休取得を促し、確実に取得していただくことで経営リスクを回避していく方がよいのではないでしょうか。